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モバイルバッテリーのPSEについて知りたければまずここを読んでください

2019 年 2 月 16 日 コメントはありません

これまで野放しだったモバイルバッテリーについて、2019年2月より、電気用品安全法(PSE)に基づく省令が変わり、これまで対象外だったリチウムイオンバッテリーを使う、いわゆるモバイルバッテリーが◯PSEの対象となりました(特定電気用品でない電気用品)。
これまでは、あくまで裸のリチウムイオン蓄電池が対象になっていただけでした。

ようするに、電池の外側に基板やら何やらついたら、バッテリーを使った製品(例えばスマートフォン)と同じで、対象外だったわけです。
しかし、昨今の製品の普及と、それに伴う事故増加で経産省が動いたということでしょう。
今後はモバイルバッテリーを輸入し、販売するに当たっては、経産省への届出と、基準の確認が必須になります(400Wh/L以下の密度のバッテリーはこれまで通り対象外です)。

なお、モバイルバッテリーと言うとスマホを充電する製品だけかと思いますが、昨今流行りの完全ワイヤレスイヤホン用の外部バッテリーなども対象になりますので十分注意してください。
ただし、同じくスマートフォンを充電できるUSBポートを持つノートパソコンなどは、製品の主たる目的が充電ではないので対象外のようです。

届出~販売までの流れについては、経産省のホームページの案内が大変詳しいのでそれを見てください。

さて、ここでは基準についてもう少し書きます。
経産省が日本の基準にしている基準には実は2種類あって、一つは日本の基準。もう一つは経産大臣が認める国際的な基準です。
今回のモバイルバッテリーはリチウムイオン蓄電池の基準に準ずるわけですが、日本のリチウムイオン蓄電池の基準は別表第9となります。
国際的な基準はIEC62133となりますが、実はそれだけでは不十分で、IEC62133基準にJ62133(別表第12/JIS C 8712:2015)という別の基準を加えたものになるそうです。

中国などの工場からは「PSE対応品」と言って、よくIEC62133のテストをした製品を出して来ますが、それだけではPSE対応になってないようなので注意が必要です。
また、この点も大変重要なのですが、モバイルバッテリーの中に入っている電池セル自体も基準に準ずる必要があります。
多くの場合、セルメーカーと製品組み立てメーカーは全く別です。企業規模も全く違うことがほとんどです。セルがちゃんとしたのを使っているのか確認が求められます。

もう一つ商品上の「表記」について注意があります。
リチウムイオンバッテリーの多くは、定格3.7V。そして仮に合計の電流時が10000mAhだとすると、これまで多くのメーカーは「10000mAhのモバイルバッテリー」と表記して販売していたはずです。
しかし、今後はこれがダメで、出力の5Vでの電流時を表記しなければならないようです。
その際の電流時は「0.2ItA」で出力した結果の電流時を表記するとのこと。
これの意味は「5時間で放電が停止する電流値」みたいです。
仮に37Wh(10000mAh)だとすると、37Wh÷5V÷5h=1.48Aとなるので、1.48Aの電流で出力し、出力が終わった際の合計電流時を確認、その結果を表記するということでしょう。
当然「10000mAhでございます」と書くことはできないです(USBだと5Vに昇圧されるのでどうやっても絶対に10000mAhから減る)。まあ「3.7Vなら10000mAhですよ」というような併記なら許されるかも知れませんが..

しかし、単に10000mAhのような電流時で書くと本当の電池容量が実にわかりにくいです。
以前から言っているように、Wh(ワットアワー)で表記して欲しいもんだと思います。

PSEと言っても、特定電気用品ではない○ですので、自己検査・自己申告です。認証って意味もよく分かりません。誰が何を認証したんでしょうか?
一般消費者の方はそれをよく理解された上で、Amazonなどに外国人が出品する「PSE認証品」を鵜呑みにせず、まずは信頼できるメーカーの製品を選ぶことをお勧めします。

PSEに闇を見た

2015 年 4 月 25 日 コメントはありません

電気用品安全法、即ちPSEについて調べていて、メーカーさんよりPSEの適合性同等証明書ってのを見せてもらったんですが、そこには認証機関であるJETの理事長のサインがあったんです。薦田って人。
んで、Wikipedia例のPSEの問題を見ていたら、当時官僚で処分された人も薦田

・・いわゆる天下りって奴でしょうかねえ。
自分たちで法律を作り、その法律に基づいて検査する機関のトップに就任。認証でタンマリとお金儲けできる、と。
しかもこの方、原子力安全・保安院長だったそうで、福島原発事故にもご縁がある様子
闇ですなあ。

カテゴリー: 仕事 タグ: ,

電安法とか電波法とか調べみた

2015 年 3 月 21 日 コメントはありません

仕事でとある小型家電を輸入しようぜ!! ..ということになり、法律関係を色々調べた。

その商品は、とある小さな家電。中にリチウム充電電池(220mAhくらいの小さな奴)が内蔵されてて、充電は付属のUSBケーブルで行う。このUSBケーブルにはACアダプタなどは付いていないので、ユーザーは自分の所有するパソコンのUSB接続口やUSB出力のあるACアダプタから充電を行う。

まずは電気用品安全法、いわゆるPSE法。

この法律は、対象になる電気機器にPSEマークの認定取得を義務付けているらしい。
調べてみると、充電電池を内蔵し、外部の交流電源から電源を取っていない機器は対象外
また、ACアダプタはもちろん対象になるが、USBケーブルのみは対象外。
つまり、この商品は対象外となることが判明した。

ただし、内蔵の充電電池を交換用などに別途準備する場合は、対象となる可能性があるらしい。
それは、400Wh/Lの密度を超える電池は対象となるようだ。
仮に、サイズが3x2x1cmの電池で、220mAh、電圧が3.5Vだとする。
0.22×3.5=0.77Wh、0.77x(1000/(3x2x1))=約128Wh/Lなので、やはり電池だけでも対象外(計算合っているよね..?)。
今度は手元のモバイルバッテリーを見ると、サイズが10x8x2cmくらい、10.4Ah、電圧が5.3Vだった。
10.4×5.3=55.12Wh、55.12x(1000/(10x8x2))=約344Wh/Lなので、やはり対象外のようだ。

次に電波法。

この商品は電波は出さないのでもちろん対象外だ。
ただ、最近はBluetoothなどを内蔵する機器も増えている。例えば「自撮棒」。外国人が使っているのを見かけることがある。Bluetoothは小さいとは言え、電波を出すので電波法の対象となり、技適マークの認定を取った機器を使用しないといけない。
実際には業者ではなく、使用者が捕まるらしいのだが.. そこは、技適マークを取得した機器を使用しましょうってことで..

Enjoy!

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